2019.08.23 登録支援機関として承認されました
5月に申請した登録支援機関への書類が通り登録通知書が来ました。
登録支援機関登録通知書
登録支援機関とは、今までの入国管理法を改正して特定技能1号と2号が新しい外国人の在留資格になり、それに伴って外国人労働者と雇い主両方をサポートする業務です。
通常、技能実習生の管理団体や行政書士が登録をするようですが、弊社ではエンジニアなどの専門職外国人をお世話した経験と実績が認められました。
昨年末に法律改正の閣議決定、そして平成31年4月1日に改正法施行。同時に「出入国在留管理庁」が発足しました。
新在留資格の特定技能は従来の専門・技術分野の「技術・人文知識・国際業務」に次ぐ専門分野としてより広く外国人就労への機会をと新設されました。
この制度の協力覚書に最初に署名したのがフィリピンです。今年の3月19日以来、介護や建設で試験も実施しています。手続きでまだ政府間で調整をしているようです。
次いで、カンボジア、ネパール、ミャンマーなどアジア各国も署名。7月1日にベトナムが署名。
詳細は出入国在留管理庁のこちらをご覧ください。
本格的な外国人就労への取り組みが始まりますが、それには良質な人材と良質な採用企業の選定が必要です。同時に両方の架け橋となる「支援機関」を新設したというのが経緯です。
アットコンシェルは技術・専門分野の外国人専門の就労支援、特にフィリピン人で「企業様と人材との橋渡し」でより広いサポートに取り組んでまいります。
フィリピン人を雇用を検討中の方はぜひこちらからお問い合わせください。
弊社が長年培ってきた経験と実績を元に様々なご支援をさせえていただきます。