
MWO(POLO)について
MWO(POLO)は本国にあるPOEA (Philippine Overseas Employment Administration)本部のAdministration)本部の
ブランチオフィスとして、フィリピン人材就労先企業の労働条件や操業状況を厳重に
審査をします。2023年からPOLOはMWOとなります。注1)
フィリピン人の日本での就労3つの必須条件
- PRA(Philippine Recruitment Agency)を通すこと
- OEC(Overseas Employment Certificate)でフィリピンの出国
- COE → Working visaで日本に入国
MWO(POLO)大阪は2020年開設しました。MWO(POLO)東京は東日本、西日本の担当領域となっています。
注1) 2023年に入り組織に変更があった旨発表がありました。(MWO-Tokyo Advisory No.2023-001、MWO-Osaka Advisory 01-2023)
新名称 Migrant Workers Office (MWO Tokyo, MWO Osaka)
弊社代表は外資系企業で20年以上秘書・総務で延べ40カ国の外国人と接し、さらに
起業以来10年間の外国人就労支援事業で、英文契約書類作成や英語での交渉に長
じております。当社の経験をMWO(POLO)申請実務にもお役に立ていただけたらとお手伝い
できる範囲での内容をまとめてみました。
※なお、直接現地で人選する場合でもMWO(POLO)申請は人材会社経由という形を踏むという前提でMWO(POLO)申請の流れの概略をご説明します。
実務側の実感としてDMW(POEA)とMWO(POLO)の連携が充分ではありません。コロナ後にはフィリピン人の就労が再開され、申請数も増大しますので申請の統一化さらに簡素化は必須と思います。改善を強く希望します。
※なおこの情報は当事務所の経験とMWO(POLO)サイトの翻訳によるもので、正確性を保証
するものではありませんのでご了承ください。日比両政府の法律更新や担当官によっ
て取扱変更もあり得ます。
→免責事項をご覧下さい。
MWO(POLO)/DMW(POEA)申請・認証とOEC取得の流れ
フィリピンの制度上、海外で働くにはPRA(送出し機関/人材会社)と契約を締結して各政府機関の公認後に正式に就労可能となります。当社にご相談になる企業様は直接に人材と面接して採用を決め、日本サイドの手続き(在留資格認定申請/就労ビザ)を終えられた後、フィリピン手続きの必要性に気づかれます。最終的に海外就労認定証を得られるように、出発点に戻ってご一緒に書き手続きを進めてまいりましょう。
ステップ1 | フィリピン人材会社PRAと契約を締結 |
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ステップ2 | 英文契約書を公証役場で認証取得 |
ステップ3 | その他の英文申請書類の作成 |
ステップ4 | 在日本フィリピン大使館内のPOLOに必要書類一式を送付 |
ステップ5 | 審査期間は約2週間 |
ステップ6 | 書類審査通過後、面接日決定 |
ステップ7 | 担当官による企業代表者の面接 |
ステップ8 | フィリピン海外雇用庁POEA宛の推薦状を発行 |
ステップ9 | 提出書類一式を企業に返送 |
ステップ10 | PRAに書類一式送付 |
ステップ11 | PRAはPOEA手続登録申請し、認定取得 |
ステップ12 | 求人開始 面接・労働契約締結 |
ステップ13 | PRAは採用予定者登録およびオリエンテーション |
ステップ14 | OEC(Overseas Employment Certificate)海外就労認定証発行 |
ステップ15 | 在フィリピン日本大使館に就労ビザ申請、取得 |
ステップ16 | 航空券手配、日本入国 |
※用語の説明
- PRA (Philippine Recruitment Agency) フィリピン人材会社
海外就労人材を扱う場合にはPOEA認定が必要。更新時には厳しいチェック。
<関係政府機関>
- POEA(Philippine Overseas Employment Administration)フィリピン海外雇用庁
フィリピン人の海外就労のための統括機関で雇用主の記録も管理 - POLO(Philippine Overseas Labor Office)フィリピン海外労働局
POEAの出先機関として在日本フィリピン大使館内にあり、フィリピン人材就労先企業の労働条件や操業状況を厳重に審査。公認後POEAに人材会社を通して情報提供
提出書類はすべて英語で作成します。各書類のサンプルフォーマットはMWO(POLO)ホームページからダウンロードできます。記入方法なども具体的に記載されるようになりましたので作成しやすくなりました。ただ、予告なく内容変更がありますので最新版を使用することです。英文書類作成で疑問をお持ちの方はご連絡ください。当社は翻訳、記入のご説明をお引き受けします。書類作成のお手伝いもいたしますが、提出は必ず採用側からとMWO(POLO)の厳しい規則ですのでご了承ください。
- POLO(フィリピン海外就労オフィス)登録料は無料※1です。
※1 企業様による直接登録申請が基本です。ただ、初めて・英語処理に不安という場合は当社がお手伝いをいたします。 - 人材会社契約※2及び手続費用は10万円から20万円の範囲です。(フィリピン海外雇用庁渡航者登録、健康診査、保険、セミナー等)
※2 POLO承認の人材会社は500以上あり実習生のみの人材会社がほとんどです。当社提携先では専門職の手続も担当しておりますのでご相談ください。面接時の通訳のご紹介もいたします。
直接雇用禁止の例外規定で採用/入国について
直接雇用は基本的に認められていませんが、ケースバイケースで直接掛け合うか次のような条件が整っていれば申請可能です。当社にお問い合わせ頂いた企業様でも専門職の方の申請が通過しています。
条件としては下記のことが掲げられます。
- 業種・職種は高度技術・専門職であること(管理職、エンジニア、研究職等)
- 報酬及び福利厚生はDMW(POEA)必須レベル以上
- 採用候補者は大学または大学院卒業で相応な学力その職種での就業経験
- 世界にネットワークを持つ企業の日本法人
- 採用担当者、事務担当者はバイリンガル
・直接雇用について【英文版】(PDF)
以上、簡単ですが流れをご説明いたしました。ご自身での申請に不安な企業様のお手伝いもいたしますので、お気軽にご相談ください。
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