
MWO(POLO)及び認定申請について
MWO(POLO)は本国にあるDMW(Department of Migrant Workers) 旧POEAのブランチオフィスとして、フィリピン人材就労先企業の労働条件や操業状況を厳重に審査します。雇用主の認定をした後、DMWのリストに登録し、最終的にOEC発行を許可するまでの義務づけをするのがフィリピン政府の鉄則です。
フィリピン人の日本での就労3つの必須条件
- PRA(Philippine Recruitment Agency)を通すこと
- OEC(Overseas Employment Certificate)でフィリピンの出国
- COE → Working visaで日本に入国
弊社ではこれまでのご支援の経験を踏まえ採用企業様に寄り添いながら申請の作業を行い、100%の認可取得に至っております。
※MWO大阪のウエブサイトは2025年8月に入っても閲覧できない状況です。
MWO大阪によりますと、申請書類などはMWO東京からのダウンロードで
問題ないとのことです。
弊社代表は外資系企業で20年以上秘書・総務で延べ40カ国の外国人と接し、英文契約書類作成や英語での交渉に長じております。さらに 起業以来12年間の外国人就労支援事業でも類似の英文書類であるMWO申請実務にもお役に立ていただいております。
※なおこの情報は当事務所の経験とMWO(POLO)サイトの翻訳によるものであり、日比両政府の法律更新や担当官によって取扱変更もあり得ますことをお断りさせていただきます。
→免責事項をご覧下さい。
フィリピン国籍者の日本国内での就職・転職について
フィリピン国籍者が留学あるいは特定技能職から専門職へ日本国内で就職・転職するケースが増えて来ました。新しい雇用主となった法人は人材送り出し機関(紹介エージェント)を通さずに直接雇用となりますが、以下のことが義務づけられます。(就労ビザを取得するだけではフィリピン人の日本での就労は完全ではありません。)
- 新規雇用主がフィリピン政府の審査を受けるということ
- フィリピン人にとっては既に取得しているOEC(Overseas Employment Certificate:フィリピン出国認定証)を再取得する
- 申請書類は雇用契約書(DMW Contract for Professional & Skilled Workers)
- ワーカー本人自筆署名のSworn Statement(宣誓書)
- 日本での就労を証明する各種書類その翻訳
ご支援を通じてわかったことは、フィリピン人を他国からのワーカーと同様に簡単に雇用してしまうこと。雇用主審査を受けずに就労させた本人が、フィリピンに帰省して再出国するときに、空港でOECがなく(または期限切れ)で足止めされるということも発生しております。日本の「再入国」ビザさえあれば帰省が可能という訳ではありません。
日本の入国/再入国ビザとOECの違い
- 日本へ入国する場合は日本政府が発行する入国ビザ
- フィリピンを出国する場合はフィリピン政府が発行する出国証明書(通常OECと呼びます。Overseas Employment Certificate)
ここからは従来のMWO/DMW申請・OEC取得手順となります
MWO(POLO)/DMW(POEA)申請・認証とOEC取得の流れ
フィリピンの制度上、海外で働くにはPRA(送出し機関/人材会社)と契約を締結して各政府機関の公認後に正式に就労可能となります。当社にご相談になる企業様は直接に人材と面接して採用を決め、日本サイドの手続き(在留資格認定申請/就労ビザ)を終えられた後、フィリピン手続きの必要性に気づかれます。最終的に海外就労認定証を得られるように、出発点に戻ってご一緒に書き手続きを進めてまいりましょう。
MWO/DMW/PRAなどの手続は法人様へ浸透してきておりMWOの対応も改善されています。ステップに沿って対処すれば最終的に入国できますので、頑張っていただきたいと思います。弊社のご支援が必要となった場合はどうぞお気軽にご連絡ください。
申請の流れを各ステップとしてこちらにご提示してありますのでご活用ください。
ステップ1 | フィリピン人材会社PRAとRecruitment Agreement(RA)契約を締結 |
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ステップ2 | 英文契約書を公証役場で認証取得 |
ステップ3 | その他の英文申請書類の作成 |
ステップ4 | MWO東京/MWO大阪に必要書類一式を送付 |
ステップ5 | 審査期間は約2週間 |
ステップ6 | 書類審査通過後、面接日決定 |
ステップ7 | 担当官による企業代表者の面接 |
ステップ8 | フィリピン海外雇用庁DMW宛の推薦状を発行 |
ステップ9 | 認定された提出書類一式を企業に返送 |
ステップ10 | PRAに書類一式送付 |
ステップ11 | PRAはDMW手続登録申請し、認定取得 |
ステップ12 | 求人開始 面接・労働契約締結 |
ステップ13 | PRAは採用予定者登録およびオリエンテーション |
ステップ14 | OEC(Overseas Employment Certificate)海外就労認定証発行 |
ステップ15 | 在フィリピン日本大使館に就労ビザ申請、取得 |
ステップ16 | 航空券手配、日本入国 |
在留資格認定申請はMWO審査が順調に推移した段階(ステップ5以降)をお勧めしますが、ビザの種類によっては長くかかる場合もあります。MWOの進み具合と認定証有効期間(3ヶ月)をみながらケースバイケースで行ってください。ビザ申請のためまた、フィリピン側の進捗状況で長引く場合は再申請が必要となります。
※用語の説明
- PRA (Philippine Recruitment Agency) フィリピン人材会社
DMW(Department of Migrant Workers)海外就労雇用庁 - MWO(Migrant Worders Office) 海外就労者管理事務所
提出書類はすべて英語で作成します。各書類のサンプルフォーマットはMWOホームページからダウンロードできます。記入方法なども具体的に記載されるようになりましたので作成しやすくなりました。ただ、予告なく内容変更がありますので最新版使用することをお勧めします。
英文書類作成で疑問をお持ちの方はご連絡ください。当社は翻訳、記入のご説明をお引き受けします。書類作成のお手伝いもいたします。
- MWO(海外就労者管理事務所)登録料は無料※1です。
※1 企業様による直接登録申請が基本です。ただ、初めて・英語処理に不安という場合は当社がお手伝いをいたします。 - 人材会社契約※2及び手続費用は10万円から20万円の範囲です。(フィリピン海外雇用庁渡航者登録、健康診査、保険、セミナー等)
※2 DMW(POEA)承認の人材会社は1000以上あり実習生や特定技能職のみ担当の人材会社がほとんどで、専門職に不慣れな場合もあります。当社提携先では専門職の手続に精通している担当者がおりおりますのでご相談ください。面接時の通訳のご紹介もいたします。
直接雇用禁止の例外規定で採用/入国について
直接雇用は基本的に認められていませんが、高度人材・専門職の採用予定者には例外扱いで申請可能です。2025年8月4日付けMWO Tokyoのホームページで最新の情報が掲示されましたので共有したいと思います。基本的な申請書類の他に次の追加書類が必要となります。
- フィリピン海外労働者加入必須保険証券または証書のコピー
- 在留資格認定証のコピー
- 採用予定者のパスポートコピー(満期まで6ヶ月以上あるもの)
- 採用予定者の履歴書/職務経歴書および本人署名
- 認定専門職(PRC)ライセンスまたはTESDAのライセンス他
- 卒業証書および大学発行の証明書
- 前職場の在職証明書
- 採用予定法人の宣誓書(要公証)
- 技術・人文知識・国際業務ビザ以上で管理職、エンジニア、研究職等
- 報酬及び福利厚生は標準レベル以上
- 世界にネットワークを持つ企業の日本法人
- 採用担当者、事務担当者はバイリンガル
※雇用するフィリピン人は最大5名までで、それ以上になると人材会社経由にしなければなりません。
詳細については、「Exemption on the Ban on Direct Hiring」として2025年8月22日付けのMWO Tokyoのウエブページに表示されています。