MWO(POLO)及び認定申請について
MWO(POLO)は本国にあるDMW(Department of Migrant Workers) 旧POEAのブランチオフィスとして、フィリピン人材就労先企業の労働条件や操業状況を厳重に審査します。雇用主の認定をした後、DMWのリストに登録し、最終的にOEC発行を許可するまでの義務づけをするのがフィリピン政府の鉄則です。
フィリピン人の日本での就労3つの必須条件
- PRA(Philippine Recruitment Agency)を通すこと
- OEC(Overseas Employment Certificate)でフィリピンの出国
- COE → Working visaで日本に入国
弊社代表は外資系企業で20年以上秘書・総務で延べ40カ国の外国人と接し、英文契約書類作成や英語での交渉に長じております。さらに 起業以来12年間の外国人就労支援事業でも類似の英文書類であるMWO申請実務にもお役に立ていただいております。
※なお、直接現地で人選する場合でもMWO申請は人材会社経由という形を踏むという前提でMWO申請の流れの概略を本ページでご説明しております。
実務側の実感としてDMW(POEA)とMWO(POLO)の連携が充分ではない上にフィリピン人の就労申請数も増大しておりますので、アットコンシェルとしても申請の簡素化に改善を強く希望します。
※なおこの情報は当事務所の経験とMWO(POLO)サイトの翻訳によるものであり、日比両政府の法律更新や担当官によって取扱変更もあり得ますことをお断りさせていただきます。
→免責事項をご覧下さい。
フィリピン国籍者の日本国内での就職・転職について
フィリピン国籍者が留学あるいは特定技能職から専門職へ日本国内で就職・転職するケースが増えて来ました。新しい雇用主となった法人は人材送り出し機関(紹介エージェント)を通さずに直接雇用となりますが、以下のことが義務づけられます。(就労ビザを取得するだけではフィリピン人の日本での就労は完全ではありません。)
- 新規雇用主がフィリピン政府の審査を受けるということ
- フィリピン人にとっては既に取得しているOEC(Overseas Employment Certificate:フィリピン出国認定証)を再取得する
- 申請書類は雇用契約書(DMW Contract for Professional & Skilled Workers)
- ワーカー本人自筆署名のSworn Statement(宣誓書)
- 日本での就労を証明する各種書類その翻訳
ご支援を通じてわかったことは、フィリピン人を他国からのワーカーと同様に簡単に雇用してしまうこと。雇用主審査を受けずに就労させた本人が、フィリピンに帰省して再出国するときに、空港でOECがなく(または期限切れ)で足止めされるということも発生しております。日本の「再入国」ビザさえあれば帰省が可能という訳ではありません。
日本の入国/再入国ビザとOECの違い
- 日本へ入国する場合は日本政府が発行する入国ビザ
- フィリピンを出国する場合はフィリピン政府が発行する出国証明書(通常OECと呼びます。Overseas Employment Certificate)
ここからは従来のMWO/DMW申請・OEC取得手順となります
MWO(POLO)/DMW(POEA)申請・認証とOEC取得の流れ
フィリピンの制度上、海外で働くにはPRA(送出し機関/人材会社)と契約を締結して各政府機関の公認後に正式に就労可能となります。当社にご相談になる企業様は直接に人材と面接して採用を決め、日本サイドの手続き(在留資格認定申請/就労ビザ)を終えられた後、フィリピン手続きの必要性に気づかれます。最終的に海外就労認定証を得られるように、出発点に戻ってご一緒に書き手続きを進めてまいりましょう。
ステップ1 | フィリピン人材会社PRAとRecruitment Agreement(RA)契約を締結 |
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ステップ2 | 英文契約書を公証役場で認証取得 |
ステップ3 | その他の英文申請書類の作成 |
ステップ4 | MWO東京/MWO大阪に必要書類一式を送付 |
ステップ5 | 審査期間は約2週間 |
ステップ6 | 書類審査通過後、面接日決定 |
ステップ7 | 担当官による企業代表者の面接 |
ステップ8 | フィリピン海外雇用庁DMW宛の推薦状を発行 |
ステップ9 | 認定された提出書類一式を企業に返送 |
ステップ10 | PRAに書類一式送付 |
ステップ11 | PRAはDMW手続登録申請し、認定取得 |
ステップ12 | 求人開始 面接・労働契約締結 |
ステップ13 | PRAは採用予定者登録およびオリエンテーション |
ステップ14 | OEC(Overseas Employment Certificate)海外就労認定証発行 |
ステップ15 | 在フィリピン日本大使館に就労ビザ申請、取得 |
ステップ16 | 航空券手配、日本入国 |
在留資格認定申請はMWO審査が順調に推移した段階(ステップ5以降)をお勧めします。ビザ申請のための認定証期限は3ヶ月ですので、あまり早く認定証を取得しても、フィリピン側の条件次第で長引く場合、再申請をしなくてはならないからです。
※用語の説明
- PRA (Philippine Recruitment Agency) フィリピン人材会社
DMW(Department of Migrant Workers)海外就労雇用庁 - MWO(Migrant Worders Office) 海外就労者管理事務所
提出書類はすべて英語で作成します。各書類のサンプルフォーマットはMWOホームページからダウンロードできます。記入方法なども具体的に記載されるようになりましたので作成しやすくなりました。ただ、予告なく内容変更がありますので最新版を使用することです。
英文書類作成で疑問をお持ちの方はご連絡ください。当社は翻訳、記入のご説明をお引き受けします。書類作成のお手伝いもいたします。
- MWO(海外就労者管理事務所)登録料は無料※1です。
※1 企業様による直接登録申請が基本です。ただ、初めて・英語処理に不安という場合は当社がお手伝いをいたします。 - 人材会社契約※2及び手続費用は10万円から20万円の範囲です。(フィリピン海外雇用庁渡航者登録、健康診査、保険、セミナー等)
※2 POLO承認の人材会社は1000以上あり実習生や特定技能職のみ担当の人材会社がほとんどで、専門職に不慣れな場合もあります。当社提携先では専門職の手続に精通している担当者がおりおりますのでご相談ください。面接時の通訳のご紹介もいたします。
直接雇用禁止の例外規定で採用/入国について
直接雇用は基本的に認められていませんが、ケースバイケースで直接掛け合うか次のような条件が整っていれば申請可能です。当社にお問い合わせ頂いた企業様でも専門職の方の申請が通過しています。
条件としては下記のことが掲げられます。
- 業種・職種は高度技術・専門職であること(管理職、エンジニア、研究職等)
- 報酬及び福利厚生はDMW(POEA)必須レベル以上
- 採用候補者は大学または大学院卒業で相応な学力その職種での就業経験
- 世界にネットワークを持つ企業の日本法人
- 採用担当者、事務担当者はバイリンガル
・直接雇用について【英文版】(PDF)
日本で既に就労していた人を転職者として雇用する場合でもMWOおよびDMWの雇用主審査認定は必要です。日本での就労ビザではフィリピンに帰国して再入国は可能ですが、フィリピン再出国する場合のOECの取得が必須だからです。日本とフィリピンの政府手続は全く別物です。
以上、簡単ですが流れをご説明いたしました。ご自身での申請に不安な企業様のお手伝いもいたしますので、お気軽にご相談ください。
DMW-Tokyo, Osaka Advisory(勧告)
DMW Tokyo, Osakaでは折に触れ Advisory(勧告)を掲載しています。フィリピン人採用関連で重要なものもありますので、ピックアップしてご紹介します。 なお、和訳は参考ですので英語原文を優先してご理解ください。
勧告 No. 2024-001 (簡易和訳)
MWO-Tokyoと職員名および偽造スタンプを使う違法行為
MWO Tokyoを名乗り違法な人材紹介活動をしている業者へ引き続き警告します。
昨年の警告に続き再度の警告です。フィリピン本国での雇用契約についての問い合わせおよび報告が求職者から届いており、これは偽造されたものであることが判明。MWO Tokyoの認証ではありません。
さらに、その恥知らずの連中はフィリピンの求職者に手数料を取り立てています。
MWO Tokyoは違法な人材契約を決して許しません。日本で就労する場合、特に注意が必要であることをさらに注意深く認識するように。フィリピン人求職者は正規の認定を受けた企業への就労をするよう重ねて要請します。
最後に再確認として、MWO Tokyoは認証には手数料は徴収しないこと、日本で就労するフィリピン人には紹介手数料を請求してはならないことを切に要請します。
関係各位への情報提供とガイダンスとして
Ramon L.C. Pastrana, Labor Attache
2024年1月
和訳:
アットコンシェル
2024年1月
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